ご意見ご感想など書き込んで下さい!
・ 書き込みは管理人にメールで通知されます。・ メールアドレスを入力すればレスが付いた際レス投稿者全員に通知します。
[57] 新規分譲開始! 奈良 ... (1) [49] 不思議で仕方ありませ ... (1) [48] 借地料の滞納等 (1) [46] 現行借地借家法は平成 ... (2) [47] サッシのきしみ音 (1) [43] 優先譲受申立制度につ ... (2) [45] 借地による建物処分の ... (1) [44] 借地上の建物 (1) [33] 借地上の建物について (2) [42] 悩める地主さんへの回 ... (1)
現在ランキング機能はOFFです。
「昭和41年改正の借地法第9条の2第3項「優先譲受申立制度」は賃借人が借地権を第三者に譲渡しようとした際、承諾しない賃貸人に代わる譲渡許可の裁判を求めた場合に、賃貸人の譲受申立が認められる。というものです。」と言う御社の記述ですが、旧借地法9条の2第三項は、借地上の建物の所有者(借地権者)が借地権の譲渡をする際の地主の承諾を規定しています。本件の相談者は、借地権の譲渡をしたわけではないので本条文の適応はないのでは? (2006/02/12 12:13:38)
平成4年8月1日施行の現行借地借家法には、御社が主張されるような条文は見当たりません。一方民事執行法に於いても借地上の建物が競売された時地主の承諾に関する規定はありますが、地主の優先譲り受け件に関する条文は見当たりませんが? (2006/01/31 09:23:22)
借地上の建物が競売された時に地主には、「優先譲受権がある」との御社の記載がありますが具体的に説明してください。 (2006/01/27 15:38:55)